一般社団法人日本民俗学会定款(案)(2014年7月30日掲載)

目次

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人日本民俗学会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的および事業

(目的)

第3条 この法人は、民俗学の研究と普及および会員相互の連絡をはかることを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • (1) 会誌『日本民俗学』および民俗学関係の図書の発行
  • (2) 大会の開催
  • (3) 研究会の開催
  • (4) 講習会、講演会等の開催
  • (5) 国内および国外の学術団体との交流
  • (6) 資料の調査および研究
  • (7) その他のこの法人の目的達成に必要な事業

 前項の事業は、国内および国外にて行うものとする。

第3章 会員

(種別)

第5条 この法人に、次の会員を置く。ただし、自然人に限るものとする。

  • (1) 通常会員
  • (2) 名誉会員

 前項の会員のうち通常会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(入会)

第6条 通常会員になろうとする者は、理事会において別に定めるところにより申し込みをし、理事会の承認を得て入会することができる。

 名誉会員は、会員中多年民俗学の発達に寄与し、本会の事業に特別に貢献した者を理事会で推挙し、総会の賛成を得て決定する。名誉会員は、会費を免除される。

(会費)

第7条 通常会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時および毎年、総会において別に定める会費を支払う義務を負う。

(任意退会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するにいたったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

  • (1) この定款その他の規則に違反したとき。
  • (2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
  • (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  • (1) 第7条の支払い義務を3年間履行しなかったとき。
  • (2) すべての通常会員が同意したとき。
  • (3) 当該会員が死亡したとき。

 会員がその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、第7条を含めて未履行の義務は、これを免れることができない。

第4章 総会

(構成)

第11条 総会は、すべての通常会員をもって構成する。

 前項の総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。

(権限)

第12条 総会は、次の事項について決議する。

  • (1) 理事および監事の選任または解任
  • (2) 名誉会員の決定
  • (3) 会員の除名
  • (4) 各事業年度の事業計画および収支予算
  • (5) 各事業年度の事業報告および収支決算
  • (6) 定款の変更
  • (7) 会費の金額
  • (8) 解散および残余財産の処分
  • (9) 理事会において総会に付議した事項
  • (10) その他総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項

(開催)

第13条 総会は、定期総会として毎事業年度の終了後3か月以内に開催するほか、必要に応じて臨時総会を開催する。

(招集)

第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

 総通常会員の議決権の10分の1以上を有する通常会員は、会長に対し、総会の目的である事項および招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)

第15条 総会の議長は、当該総会において通常会員の中から選出する。

(議決権)

第16条 総会における議決権は、通常会員1名につき1個とする。

(決議)

第17条 総会の決議は、出席した通常会員の議決権の過半数をもって行う。

 前項の規定にかかわらず次の決議は、総通常会員の半数以上の出席があって、総通常会員の議決権の3分の1以上に当たる多数をもって行う。

  • (1) 会員の除名
  • (2) 監事の解任
  • (3) 定款の変更
  • (4) 解散
  • (5) その他法令で定められた事項

(代理)

第18条 総会に出席できない通常会員は、他の通常会員を代理人として決議権の行使を委任することで出席とみなす。この場合においては、当該通常会員または代理人は、代理権を証明する書面をこの法人に提出しなければならない。

(議事録)

第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 議長および総会において議事録署名人に選出した通常会員2名は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員および評議員

(役員の設置)

第20条 この法人に次の役員を置く。

  • (1) 理事3名以上25名以内
  • (2) 監事2名

 理事のうち1名を会長とし、一般法人法上の代表理事とする。

(選任)

第21条 理事および監事は、評議員会の推薦を得て、総会の決議によって選任する。

 会長は評議員会の推薦を得て、理事会の決議によって理事の中から選任する。

 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者または3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

 この法人の監事には、この法人の理事および法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

(理事の職務および権限)

第22条 理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

 会長は、法令およびこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

(監事の職務および権限)

第23条 監事は、理事の職務の執行を監視し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期総会の終結までとし、再任を妨げない。

 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期総会の終結までとし、再任を妨げない。

 補充により選任された理事の任期は、他の理事の任期の満了するときまでとする。

 理事または監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときには、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまでは、なお理事または監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第25条 理事または監事は、総会の決議により解任することができる。

(評議員の設置)

第26条 この法人には、評議員70名以内を置く。

 評議員は、通常会員のうちから別に定める選挙規定により通常会員が選挙する。

 評議員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(評議員の職務と権限)

第27条 評議員は評議員会を組織し、この定款に定めるもののほか理事会の諮問に応じ、会長および理事会に対し、必要と認める事項について助言する。

(役員および評議員の報酬)

第28条 理事、監事および評議員は無報酬とする。

第6章 理事会

(構成)

第29条 この法人に理事会を置く。

 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第30条 理事会は、次の職務を行う。

  • (1) この法人の業務執行の決定
  • (2) 理事の職務の執行の監督
  • (3) 会長の選任および解職
  • (4) 会長に事故があるときに、会長代行を選任

(招集)

第31条 理事会は、会長が招集する。

 会長が欠けたときまたは会長に事故あるときは、理事のいずれかが理事会を招集する。

(議長)

第32条 理事会の議長は、会長または理事のうち1名がこれに当たる。

(決議)

第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案について、議決に加わることのできる理事全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示したときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

(議事録)

第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 出席した理事および監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 評議員会

(評議員会)

第35条 この法人に評議員会を置く。

 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

第36条 評議員会は、次の事項について審議をする。

  • (1) 定款の変更
  • (2) 会長・理事・監事の推薦
  • (3) 前年度事業報告および決算報告
  • (4) 新年度事業計画および予算
  • (5) その他理事会からの諮問事項

(招集)

第37条 評議員会は、会長が招集する。

(議長)

第38条 評議員会の議長は、評議員の互選で定める。

(決議)

第39条 評議員会の決議は、評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

第8章 資産および会計

(財産の管理)

第40条 この法人の財産は会長が管理・運用し、その方法は理事会の決議による。

(事業年度)

第41条 この法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。

(事業計画および決算)

第42条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

  • (1) 事業報告
  • (2) 事業報告の附属明細書
  • (3) 貸借対照表
  • (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
  • (5) 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  • (6) 財産目録

 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号および第6号の書類については、総会に提出し、第1号についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

 第1項の書類のほか、監査報告、理事および監事の名簿を主たる事務所に5年間備え置き一般の閲覧に供するとともに、定款および会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(剰余金の分配)

第43条 この法人は、剰余金の分配を行うことはできない。

第9章 定款の変更、解散および清算

(定款の変更)

第44条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第45条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属等)

第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 委員会

(設置等)

第47条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。

 委員会の委員長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。ただし、理事会がとくに認める場合には、理事以外の通常会員をもって充てることができる。

 委員会の委員は、理事会の決議によって通常会員のなかから選任する。

 委員会の任務、構成および運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 公告の方法

(情報公開)

第48条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料などを積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(個人情報の保護)

第49条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(公告の方法)

第50条 この法人の公告は、電子公告により行う。

第12章 補則

(委任)

第51条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(法令の準拠)

第52条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

第13章 附則

(設立時社員)

第53条 この法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりとする。

設立時社員
住所 (※今回は省略します。以下同様)
氏名 岩本通弥
設立時社員
住所 
氏名 板橋春夫
設立時社員
住所 
氏名 内田忠賢
設立時社員
住所 
氏名 小熊 誠
設立時社員
住所 
氏名 菊池健策
設立時社員
住所 
氏名 篠原 徹
設立時社員
住所 
氏名 常光 徹
設立時社員
住所 
氏名 古家信平

(設立時役員)

第54条 この法人の設立当初の役員は、第21条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

設立時理事   岩本通弥 板橋春夫 内田忠賢 小熊 誠 篠原 徹 常光 徹
設立時代表理事 (住所)
        岩本通弥
設立時監事   古家信平 菊池健策

(設立初年度の事業計画等)

第55条 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第12条の規定にかかわらず、設立時社員が定めるところによる。

(設立時初年度の事業年度)

第56条 この法人の設立初年度の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、この法人の設立の日から平成27年8月31日までとする。