【会告】震災特例措置について(2019年度)(2018年12月15日)

東日本大震災等で被災された会員の特例措置の延長について

 日本民俗学会では、東日本大震災等で被災された会員の研究教育生活の状況を考慮し、救済措置の一環として2012年度から会費納入に関する特別措置を実施してきました。2019年度につきましても、引き続き下記の要領で特例措置を延長いたします。該当する会員の方々は学会事務局までご連絡下さい。

 

(1) 東日本大震災並びに長野県北部地震により被災し、会費納入が困難な会員(学生会員においてはご家族の被災を含む)を対象とします。

(2) 会費は全額免除とします。(2019年度会費が該当年度です)

(3) 特例措置の適用は本人の申請によるものとします。

(4) これまでに申請をされなかった方でも、その後、被災の影響で、会費納入が困難になった場合には、ご申請いただくことができます。

(5) 2019年度会費を納入された会員で、特例措置が認められた場合、会費は返却いたします。

 

一般社団法人日本民俗学会
第32期会長 鈴木 岩弓

熊本地震で被災された会員の特例措置について

 日本民俗学会では、熊本地震で被災された会員の救済措置の一環として、2019年度の会費納入に関する特例措置を次のように決めましたのでお知らせいたします。該当する会員の方々は学会事務局までご連絡下さい。

 

(1) 熊本地震により被災し、会費納入が困難な会員(学生会員においてはご家族の被災も含む)を対象とします。

(2) 会費は全額免除とします。(2019年度会費が該当年度です)

(3) 特例措置の適用は本人の申請によるものとします。

(4) これまでに申請をされなかった方でも、その後、被災の影響で、会費納入が困難になった場合には、ご申請いただくことができます。

(5) 2019年度会費を納入された会員で、特例措置が認められた場合、会費は返却いたします。

 

一般社団法人日本民俗学会
第32期会長 鈴木 岩弓

激甚災害で被災された会員の特例措置について

 日本民俗学会では、2018年度に激甚災害で被災された会員の救済措置の一環として、 2019年度の会費納入に関する特例措置を次のように決めましたのでお知らせいたし ます。該当する会員の方々は学会事務局までご連絡下さい。

 

(1) 2018年度に激甚災害により被災し、会費納入が困難な会員(学生会員においてはご家族の被災も含む)を対象とします。

(2) 会費は全額免除とします。(2019年度会費が該当年度です)

(3) 特例措置の適用は本人の申請によるものとします。

 

一般社団法人日本民俗学会
第32期会長 鈴木 岩弓