一般社団法人日本民俗学会研究奨励賞規程(2024年10月26日改正)
1.(研究奨励賞の目的)
一般社団法人日本民俗学会は、民俗学分野での将来の活躍が期待される若手研究者会員を奨励することを目的として、日本民俗学会研究奨励賞を設ける。
2.(賞の種類)
研究奨励賞は、次の部門とする。
第1部門 研究奨励賞(書籍等)
第2部門 研究奨励賞(論文)
第3部門 研究奨励賞(口頭発表)
3.(賞および授賞式)
賞は賞状および賞金とし、授賞式は日本民俗学会年会内において行う。
4.(受賞の資格と対象)
4-1. 受賞資格者は、それぞれの賞の対象となる研究が公表された日以前に入会している会員とする。
4-2. 研究奨励賞(書籍等)審査の対象は、審査が行われる前年の1月1日から12月31日までに刊行された40歳を目処とする若手研究者の単著の研究書とするが、特に優れた図録・web の論考・映像・翻刻・翻訳なども対象に含める。
4-3. 研究奨励賞(論文)審査の対象は、審査が行われる前年の1月1日から12月31日までに発表された40歳を目処とする若手研究者の論考とする。
4-4. 研究奨励賞(口頭発表)審査の対象は、授賞式が行われる年次大会において当該賞の審査にエントリーした学生会員の口頭発表とする。
4-5. 研究奨励賞の三部門は、それぞれ受賞することができるが、同じ部門を再受賞することはできない。
5.(審査委員会)
5-1. 受賞者を審査するために、審査委員会を設ける。
5-2. 第1部門及び第2部門の審査委員会は同一のものとし、理事会が選任する5名の審査委員で構成し、委員長は互選する。審査委員の任期は、当該年度において、委嘱を受けてから奨励賞授賞式までとする。
5-3. 第1部門及び第2部門の審査委員は、理事から1名選出する。
5-4. 第3部門の審査委員会は、理事会をもって充て、研究会担当主任が委員長を務める。
5-5. 審査委員会での審査方法については別に定める。
6.(授賞の決定)
理事会は審査委員会の報告をうけて、受賞者を決定する。
7.(変更)
本規程の変更は、評議員会への諮問を経て、理事会の議決を要する。
付則
1. 本規程は、2020年度より施行する。
2023年10月21日一部改正。
2024年10月26日一部改正。