旧日本民俗学会会則(2013年10月12日改定・2014年11月1日廃止)

 2014年11月1日の一般社団法人日本民俗学会への移行に伴い、この会則は廃止されました。一般社団法人日本民俗学会定款はこちらをご覧下さい。

第1章 総則

第1条 本会は、日本民俗学会と称する。

第2条 本会は、民俗学の研究と普及および会員相互の連絡をはかることを目的とする。

第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  • (イ)会誌「日本民俗学」および民俗学関係の図書の発行
  • (ロ)大会の開催
  • (ハ)研究会の開催
  • (ニ)講習会・講演会等の開催
  • (ホ)国内および国外の学術団体との交流
  • (ヘ)資料の調査および研究
  • (ト)その他の本会の目的達成に必要な事業

第2章 会員

第4条 本会の会員は、個人に限るものとし、次の2種に分ける。

  • 1. 通常会員
  • 2. 名誉会員

第5条 通常会員は、会員1名以上の紹介によって入会申し込みを行い理事会の承認を得て入会することができる。紹介者のない場合は履歴書を提出するものとする。

第6条 名誉会員は、会員中多年民俗学の発達に寄与し、本会の事業に特別に貢献した者を理事会で推挙し、会員総会の賛成を得て決定する。名誉会員は、会費を免除される。

第7条 通常会員は、規定の会費を前納する義務を負うものとする。

第8条 会員は会誌「日本民俗学」の配布を受け、本会が開催する大会・研究会その他の会合に参加し、また別に定める手続きを経て会誌および大会・研究会において研究を発表することができる。

第9条 通常会員は、総会における議決権ならびに評議員の選挙権・被選挙権を有する。

第10条 通常会員がその義務を怠ったとき、また本会の名誉をいちじるしく毀損したとき、会長は理事会の議を経て、処分することができる。
 なお、除名については総会の決議によるものとする。

第11条 本会の事業に協賛する団体は、理事会の承認を経て、規定の購読料によって、会誌「日本民俗学」の配布を受けることができる。

第3章 役員

第12条 本会に次の役員を置く。

  • (イ)会 長 1名
  • (ロ)理 事 25名以内
  • (ハ)評議員 70名以内
  • (ニ)監 事 2名

第13条 役員の任期は2年とし、連任は2期までとする。ただし、会長は通算2期、理事・評議員は通算5期を超えないものとする。

第14条 役員の選出は次の規定による。

  • (イ)会長は、評議員会が理事のなかから選出する。
  • (ロ)理事は、評議員会が、評議員の中から選任する。理事は、評議員会が評議員から選任する理事20名(会長を含む)と、理事会が会員の中から候補者を推薦し、評議員会で選任する理事5名以内とする。(2013年10月12日改定)ただし、同一研究機関に所属する者が全体の5分の1を超えないものとする。
  • (ハ)評議員は、別に定める選挙規定により通常会員が選挙する。
  • (ニ)監事は、評議員が会員中から選任する。

第15条 役員の任務は次の通りとする。

  • (イ)会長は、本会を代表し、その運営を統轄する。
  • (ロ)会長・理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
  • (ハ)評議員は、評議員会を組織し、次の事項を審議する。
    1. 会則の変更
    2. 会長・理事・監事の選任
    3. 前年度事業報告および決算報告
    4. 新年度事業計画および予算
    5. その他理事会からの提出案件
  • (ニ)監事は本会の財産および会計を監査する。

第4章 会議

第16条 会議は総会・評議員会・理事会の3種とし、いずれも会長がこれを招集する。

第17条 総会は年1回開催する。ただし次の場合には、会長は臨時総会を招集しなければならない。

  • (イ)会員総数の10分の1以上から議題を明示して請求があったとき
  • (ロ)評議員総数の2分の1以上から議題を明示して請求があったとき
  • (ハ)監事全員から請求があったとき

第18条 総会において次の事項を審議し決定する。

  • (イ)会則の変更
  • (ロ)前年度事業報告および決算報告
  • (ハ)新年度事業計画および予算
  • (ニ)名誉会員
  • (ホ)会員10名以上が連名で総会の審議に付することを提案した事項
  • (ヘ)その他評議員会において総会の審議に付することを決めた事項

第19条 評議員会は年1回開催する。ただし次の場合には、会長は臨時評議員会を招集しなければならない。

  • (イ)評議員総数の3分の1以上から請求があったとき
  • (ロ)理事会で必要と認めたとき

第20条 理事会は、特定の問題について審議・執行するために特別委員会ならびに倫理委員会を、大会開催にあたって実行委員会を設置することができる。

第21条 特別委員会および倫理委員会の委員は、会長が理事会の議により会員中より委嘱する。この委員は第12条の規定の対象とはならない。

第22条 評議員会・理事会および特別委員会はそれぞれの総数の3分の2の出席をもって成立する。

第23条 総会・評議員会・理事会および特別委員会の議決はそれぞれ出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。

第5章 会計

第24条 本会の会計は、一般会計と特別会計に分け、その経費は会費・寄付金およびその他の収入をもってあてる。

第25条 本会の通常会員の会費は次の通りとする。

  • 年額 8,000円
  • ただし、学籍を有する会員については、これを6,000円とする。
  • なお、本会の事業に協賛する団体の購読料は、通常会員の会費と同額とする。

第26条 本会の会計年度は9月1日より翌年の8月31日までとする。

第6章 事務局

第27条 本会に事務局を置く。事務局は理事会が委嘱した機関がこれにあたる。

第7章 付則

第28条 本会則の変更は評議員会の議を経て、会員総会の出席者総数の3分の2以上の賛成を得なければならない。

第29条 本会則は昭和61年10月4日より施行する。
 本会則は1989年11月12日より施行する。
 本会則は1997年10月4日より施行する。
 本会則は2005年10月8日より施行する。
  なお、26期役員を本会則の役員とみなす。
 本会則は2007年10月6日より施行する。
 本会則は2009年10月3日より施行する。
  なお、第28期役員から本会則を適用する。
 本会則は2013年10月12日より施行する。