一般社団法人日本民俗学会著作権規程(2013年9月8日)

第1条(本規程の目的)

  本規程は、本学会が発刊するすべての刊行物に投稿される著作物について、会員の著作権の取り扱いに関する基本事項を定めるものである。

第2条(著作権の帰属)

  本学会が発刊する刊行物に投稿される論文等に関する国内外の一切の著作権は、最終原稿が投稿された時点より、原則として本学会に帰属する。また、投稿論文等の公衆送信権と複製権も本学会に帰属するものとする。ただし、著作者の権利については本規程第5条に別に定める。

 2 特別な事情により前項の原則が適用できない場合は、著作者は投稿時にその旨を本学会宛に文書で申し出ることとする。その場合の著作権の扱いについては、著作者と本学会との間で協議の上決定する。

 3 本学会に投稿された論文等が、本学会の出版物に掲載されないことが決定した場合、本学会はただちに当該論文等の著作権を著作者に返還する。

第3条(不行使特約)

  著作者は、以下の(1)・(2)に該当する場合、本学会と本学会が許諾する者に対して、著作者人格権を行使しないものとする。

   (1) 翻訳及びこれに伴う改変

   (2) 電子的配布に伴う改変

第4条(第三者への利用許諾)

  第三者から著作権の利用許諾要請があった場合、本学会は理事会において審議し、適当と認めたものについて要請に応じることができる。また、利用許諾する権利の運用を理事会の承認を得て外部機関に委託することができる。

 2 前項の措置によって、第三者から本学会に対価の支払いがあった場合は、本学会会計に組み入れ、学会活動に有効に活用する。

第5条(著作者の権利)

  本学会が著作権を有する論文等の著作物を、著作者自身がこの規程に従い利用することに対して、本学会はこれを妨げない。

 2 著作者が自らの著作物を利用する場合、著作者は本学会に事前に申し出るとともに、利用された著作物中に、初出が本学会の出版物である旨を明記することとする。ただし、元の論文等を大幅に変更した場合にはこの限りではない。また、次の3項に関わる利用に関しては、事前に申し出ることなく利用することができる。

 3 本学会が査読の上、学会誌への採録を決定して、最終原稿を受領した論文等については、著作者は他の学会誌等に投稿することはできない。なお、研究発表要旨等については、研究の途中成果とみなし、著作者が他学会等へ投稿することについては、本学会は著作者および他学会等に対し異議申し立ては行わない。

 4 著作者は、投稿した論文等についていつでも著作者個人のHP等において、自らの著作物を公開することができる。ただし公開に際しては、本学会の出版物である旨を明記するものとする。

第6条(著作権侵害および紛争の処理)

  本学会が著作権を有する論文等に対して、第三者による著作権侵害があった場合、本学会と著作者が対応について協議し、解決を図るように努めるものとする。

 2 本学会に投稿された論文等が、第三者の著作権その他の権利及び利益の侵害問題を生じさせた場合、当該論文等の著作者が一切の責任を負うものとする。

 

附則

(1) この規程は、2013年9月8日より適用する。

(2) この規程の改廃は、理事会の議を経るものとする。