一般社団法人日本民俗学会役員選任規程(2015年11月8日施行・2023年9月24日一部改正)
第1条 本規程は、一般社団法人日本民俗学会定款第20条第1項および第21条に基づく理事および監事の定数と選任方法について定める。
第2条 理事の推薦は、定款第35条に定められた評議員会が第36条第1項(2)に基づき行う。理事の定数は、定款第20条第1項(1)に基づき、3名以上25名以内とする。
第3条 理事の被推薦者の決定は、評議員会に出席した評議員による選挙を原則とする。評議員会は、評議員の中から理事を推薦し、その推薦をもとに総会の決議により理事の選任を行う。
第4条 前条の選挙によって、評議員会が理事として推薦する者は、1以上の票を得た候補者の中から以下の順で決定されるものとする。なお、得票数が同数の場合は抽選で決定する。
- (1) 一般社団法人日本民俗学会評議員規程第4条に規定する7地区の地区毎の候補者のうち、それぞれ最も得票数の多い者
- (2) 前号に該当する候補者が理事の定数に満たない場合は、当該候補者を除いた全ての候補者のうち最も得票数の多い候補者から理事の定数を満たすまでの者
第5条 同一研究機関に所属する者が理事全体の5分の1を超えないものとする。
第6条 監事2名の推薦は、評議員会の過半数の賛成をもって行う。
第7条 理事または監事が欠けたときには、候補者の推薦を評議員会の過半数の賛成をもって行う。
第8条 本規程の変更は、評議員会への諮問を経て、理事会の議決を要する。
第9条 本規程は、2015年11月8日より施行する。
2023年9月24日一部改正。