一般社団法人日本民俗学会会長選任規程(2015年11月8日施行)

第1条 本規程は、一般社団法人日本民俗学会定款第20条第2項および第21条第2項に基づく会長選任方法について定める。

第2条 会長の推薦は、定款第35条に定められた評議員会が第36条第1項(2)に基づき行う。ただし会長の任期は、通算2期を超えないものとする。

第3条 会長の被推薦者の決定は、評議員会に出席した評議員による選挙を原則とする。その推薦をもとに理事会の決議により会長の選任を行う。

第4条 前条の選挙は、有効投票の過半数の獲得をもって行う。ただし、第1回目の投票によって過半数を得た者がいない場合には、上位2名を候補者として再度投票を行って決定する。

第5条 前2条の選挙は、評議員会に出席する評議員から選挙管理委員2名を選出し、その管理のもとに行う。

第6条 本規程の変更は、評議員会への諮問を経て、理事会の議決を要する。

第7条 本規程は、2015年11月8日より施行する。