一般社団法人日本民俗学会評議員選挙管理委員会規程(2025年11月1日施行)

(趣旨)

第1条 本規程は、一般社団法人日本民俗学会評議員規程第9条に規定された評議員選挙の選挙管理委員会について定めるものである。

(選挙管理委員会)

第2条 選挙管理委員会は、一般社団法人日本民俗学会評議員規程第9条に定める人員により組織する。

 選挙管理委員会は、委員長1名を互選する。

 選挙管理委員の任期は、選挙年の2月1日から翌年度の定期総会までとする。

(任務)

第3条 選挙管理委員会は、選挙の告示・管理・開票および集計を行う。

 選挙管理委員会は、選挙に関する諸規則と理事会から示された選挙の概要とに基づき、会員に対し選挙の告示を行う。

 選挙管理委員会は、選挙結果を当選者に通知し、理事会・評議員会・定期総会に報告する。

 選挙管理委員会は、得票数の記録を総会終了後、会長に厳封して提出する。

(関連書類の保管)

第4条 会長に提出された得票数の記録は、厳封のまま事務局で保管する。保管の期間は次年度総会までとし、総会終了後廃棄する。

 一般社団法人日本民俗学会評議員規程第8条2項に規定された次点者の繰り上げは、会長および庶務主任が監事の立会いの下で得票数の記録を開封して確認することにより行う。

(改廃)

第5条 本規程の改廃は、評議員会への諮問を経て、理事会の議決を要する。

  付 則

第1条 本規程は、2025年11月1日から施行する。