一般社団法人日本民俗学会会員規程(2015年11月8日施行・2022年10月30日改正)
第1条 本規程は、一般社団法人日本民俗学会定款第5条および第6条に定める通常会員としての入会手続き、第5条第3項に定めるこの法人の事業に協賛する団体の購読料、第7条に定める会費納入の義務、第8条に定める退会の手続き、および会員の権利、学籍を有する会員の会費などについて定める。
第2条 入会希望者は、所定の入会申込書(別紙1)に、紹介者として会員1名以上の署名および捺印を受けて事務局に提出し、理事会の承認を得て入会することができる。
2 紹介者のない場合は履歴書(英語可)を提出するものとする。
3 学籍を有する者は学籍を証明する学生証などの写しを入会申込書とともに提出することとする。
第3条 この法人の通常会員の会費は、次の通りとする。
- (1) 年額8,000円
- (2) 学籍を有する会員については、これを4,000円とする。ただし、会費納入とともに当該年度の学籍を証明する学生証などの写しを事務局に提出しなければならない。
- (3) この法人の事業に協賛する団体の購読料については、通常会員の会費と同額とする。
第4条 会費を納入した通常会員は、会費を前納することで以下の権利を有する。
- (1) 学会誌『日本民俗学』(年4回発行)の受領
- (2) 学会誌『日本民俗学』への論文・研究ノート等の投稿
- (3) 本会が開催する大会・研究会等への参加ならびに研究発表
- (4) 日本民俗学会研究奨励賞への応募(35歳未満)
- (5) 総会における議決権および評議員の選挙権・被選挙権
- (6) 日本民俗学会公式ウェブサイトへの記事の投稿
第5条 定款第8条に定める任意退会を希望する者は、退会届(別紙2)に必要事項を記載し、事務局に提出し理事会の承認を得るものとする。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
第6条 会費納入の義務を連続2年履行しなかった会員は、会誌の配布、本会が開催する大会・研究会等の案内配布を受けることができない。
第7条 定款第10条第1項に定めるとおり、会費納入の義務を連続3年履行しなかった会員は資格を喪失する。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
第8条 本規程の変更は、評議員会への諮問を経て、理事会の議決を要する。
第9条 本規程は、2015年11月8日より施行する。
(附則)2022年9月23日
この規程による変更後第3条第2号改定後の学生会費年会費は、2023年度会費から適用する。