植松明石記念日本民俗学賞規程(2024年10月26日施行)
1.(名称)
本賞は、植松明石記念日本民俗学賞と称する。
2.(目的)
本賞は、故植松明石氏の遺言公正証書の趣旨に則り、東アジアの民俗文化究明に寄与する顕著な業績と認めるものに授与し、本学会の機関誌による研究活動の活性化をはかることを目的とする。その資金は、「植松明石東アジア民俗文化基金」の果実をもつて充てる。
3.(賞および授賞式)
賞は賞状および賞金とし、授賞式は日本民俗学会年会内において行う。
4.(審査対象)
本賞の審査の対象は、審査が行われる前年の1月1日から12月31日までに発行された本会機関誌『日本民俗学』に掲載された本会会員の論考とする。
5.(審査委員会)
本賞の審査には日本民俗学賞審査委員会があたり、その委員は編集委員をもって充て、編集委員長が委員長となる。
6.(授賞の決定)
理事会は審査委員会の報告をうけて、受賞者を決定する。
7.(変更)
本規程の変更は、評議員会への諮問を経て、理事会の議決を要する。
付則
1. 本規程は、2024年10月26日から施行する。