植松明石記念一般社団法人日本民俗学会研究助成規程(2024年10月26日施行)
1.(名称)
本研究助成は、植松明石記念一般社団法人日本民俗学会研究助成と称する。
2.(目的)
本研究助成は、故植松明石氏の遺言公正証書の趣旨に則り、東アジアの民俗文化究明に寄与することを目的とした取組に授与し、本学会の研究活動の活性化をはかることを目的とする。その資金は、「植松明石東アジア民俗文化基金」の果実をもって充てる。
3.(対象者)
助成を受けられる対象者は本学会会員で、個人研究・グループ研究ともにすべて学会員とする。また、助成を受ける者は、同一期間に助成金を重複受給することはできない。
4.(助成金の使途)
植松助成金の趣旨に基づき、研究助成金の使途は以下の通りとする。
(1)調査活動(フィールドワーク)
(2)研究会の運営
(3)学会での成果発表
(4)シンポジウムの開催(研究者の招聘を含む)
(5)出版・映像制作・アーカイブ作成等の研究成果公開事業
5.(助成期間)
助成期間は単年度とする。一人(個人研究・グループ研究ともに)最長3年度まで連続して申請することができる。ただし、一度助成を受けた者は次の申請まで1年をおくこととする。
6.(助成金の決定)
毎年度本会ホームページ等で公示される応募期間・応募要領に基づいて公募し、日本民俗学会研究助成審査委員会が審査を行い、助成に相応しい取組を選出し、理事会はその報告を受けて助成を行う取組を決定する。
7.(審査委員会)
本研究助成の審査には、理事によって構成する日本民俗学会研究助成審査委員会があたり、「奨励賞・研究助成」担当2名が庶務を担当する。審査委員会は、必要に応じて外部の意見を徴して審査する。
8.(助成金の扱いと実績報告・会計報告)
8-1. 研究助成金は別に定める取扱要領にしたがって助成金を支給する。実績報告、成果物および会計報告を審査委員長に対して提出する。
8-2. 助成を受けた者が上記書類を提出しなかった場合及び「9」に定める成果を公表しなかった場合には、全額返還を求めることがある。
8-3. 助成を受けた者が不正(または使途不明)に使用した場合は、全額返還を求める。かつ以後の助成申請については、3年間受理しない。
9.(成果の公表)
助成を受けた者は、原則としてその成果を、助成を受けた最後の年度から2年以内に公表することを義務付ける。また、4.助成金の使途の内、(1)である場合には、『日本民俗学』に投稿しなければならない。
(変更)
本規程の変更は、評議員会への諮問を経て、理事会の議決を要する。
付則
1. 本規程は、2024年10月26日から施行する。