理事の定数および選出方法(申し合わせ)(2013年10月12日施行、2015年11月8日廃止)

 2014年11月1日の一般社団法人日本民俗学会への移行に伴い、この申し合わせは廃止されました。一般社団法人日本民俗学会役員選任規程はこちらをご覧下さい。

1. 日本民俗学会会則第12条(ロ)および第14条(ロ)に基づき、理事の定数と選出方法についてこの申し合わせを行う。

2. 従来通り、理事の定数は25名以内とする。ただし、評議員会が評議員の中から選任する理事は20名(会長を含む)とし、理事会が会員の中から推薦する理事を5名以内とする。

3. 評議員会での理事は、従来通り評議員会に出席した評議員によって行われる。理事は、7地区からそれぞれ最少1名を選出する。投票の結果、最初に地区毎の最高得票者を7名選出する。得票者がゼロの地区の場合はその限りではない。残りの定数13人+αについては、従来通り地区の枠にかかわらず、得票数の高い順に選出される。

4. 評議員会で理事選出が行われた後、会長および理事で協議し、適任者を5名以内の範囲で会員から推薦し、評議員会で承認を得るものとする。

5. この申し合わせの改廃は、評議員会の議を経るものとする。

6. この申し合わせは、2013年10月12日から施行する。