旧日本民俗学会評議員選挙規定(2009年10月3日施行、2015年11月8日廃止)

 2014年11月1日の一般社団法人日本民俗学会への移行に伴い、この規定は廃止されました。一般社団法人日本民俗学会評議員規程はこちらをご覧下さい。

第1条 本規定は日本民俗学会会則第14条(ハ)に基づく評議員選出方法について定める。

第2条 評議員の選出は国内在住の通常会員の郵便による直接選挙で行う。

第3条 選挙事務を開始した時点の地区別通常会員数により会則第12条(ハ)に定められた定数を比例配分する。ただし会員少数の地区にも最小限1名を割り当てる。

第4条 選挙単位となる地区は次の7地区とする。

  • 1. 北海道・東北地区(北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)
  • 2. 関東地区(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川)
  • 3. 東京地区
  • 4. 中部地区(新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知)
  • 5. 近畿地区(三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)
  • 6. 中国・四国地区(鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知)
  • 7. 九州・沖縄地区(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)

第5条 選挙権および被選挙権は自己の居住する地区において行使するものとする。

第6条 選挙権および被選挙権を有する者は、当該年会費を完納した通常会員とする。ただし、会則第13条に触れる者は、被選挙権を持たない。

第7条 投票は所定の投票用紙を使用してその定数を連記するものとする。

第8条 (イ)当選は得票数の多い者から地区別定数に達した者までとする。なお得票数が同数のときは、選挙管理委員会の抽籤により決定する。
 (ロ)欠員が生じた場合は、改選後1年以内に限り次点者を繰り上げる。

第9条 選挙は選挙管理委員会の管理のもとに行う。選挙管理委員会は理事3名と理事会が委嘱する理事以外の会員7名をもって組織し、選挙管理委員長はその互選とする。

第10条 本規定の変更は評議員会の議決を要する。

第11条 本規定は昭和59年10月6日より施行する。
 本規定は2005年10月8日より施行する。
 本規定は2009年10月3日より施行する。