旧日本民俗学会会長選出規定(2005年10月8日施行、2015年11月8日廃止)
2014年11月1日の一般社団法人日本民俗学会への移行に伴い、この規定は廃止されました。一般社団法人日本民俗学会会長選任規程はこちらをご覧下さい。
第1条 本規定は日本民俗学会会則第14条(イ)に基づく会長選出方法について定める。
第2条 会長の選出は、日本民俗学会会則第19条に定められた評議員会において選出する。
第3条 会長の選出は、評議員会に出席した評議員による選挙を原則とする。
第4条 会長の決定は、有効投票の過半数の獲得をもって行う。ただし、第1回目の投票によって過半数を得た者がいない場合には、上位2名を候補者として再度投票を行って決定する。
第5条 会長の選挙は、評議員会に出席する評議員から選挙管理委員2名を選出し、その管理のもとに行う。
第6条 本規定の改廃は評議員会の議を経るものとする。
第7条 本規定は2005年10月8日より施行する。