一般社団法人日本民俗学会理事・会長選挙管理委員会規程(2025年11月1日施行)

(趣旨)

第1条 本規程は、一般社団法人日本民俗学会役員選任規程第3条および第4条、一般社団法人日本民俗学会会長選任規程第3条および第4条に規定された選挙の選挙管理委員会について定めるものである。

(選挙管理委員会)

第2条 選挙管理委員会は、一般社団法人日本民俗学会役員選任規程第6条および一般社団法人日本民俗学会会長選任規程第5条に定める人員により組織する。

 選挙管理委員会は、委員長1名を互選する。

 選挙管理委員の任期は、選挙が行われる評議員会から定期総会までとする。

(任務)

第3条 選挙管理委員会は、各選挙の管理・開票および集計を行う。

 選挙管理委員会は、選挙に関する諸規則と理事会から示された選挙の概要および被選挙権者の情報を示した上で選挙を実施し、理事・会長候補者を評議員会議長に報告する。

 選挙管理委員会は、得票数の記録を定期総会終了後に会長に厳封して提出する。

(関連書類の保管)

第4条 会長に提出された得票数の記録は、厳封のまま事務局で保管する。保管の期間は次々年度総会までとし、総会終了後廃棄する。

 得票数の記録を一般社団法人日本民俗学会役員選任規程第7条に規定された補充の参考資料とする場合には、会長および庶務主任が監事の立会いの下で得票数の記録を開封して確認することとする。

(改廃)

第5条 本規程の改廃は、評議員会への諮問を経て、理事会の議決を要する。

  付 則

第1条 本規程は、2025年11月1日から施行する。