旧日本民俗学会会費納入に関する規定 (2007年10月6日施行、2015年11月8日廃止)
2014年11月1日の一般社団法人日本民俗学会への移行に伴い、この規定は廃止されました。一般社団法人日本民俗学会会員規程はこちらをご覧下さい。
第1条 本規定は、日本民俗学会会則第7条に定める会費前納の義務ならびに第25条に定める学籍を有する会員の会費納入の方法などについて定める。
第2条 会費前納の義務を連続2年怠った会員は、会誌の配布、本会が開催する大会・研究会その他の会合の案内配布を受け取ることができない。
第3条 会費納入の義務を連続3年怠った会員は退会扱いとする。
第4条 大会における研究発表は、発表申込み年次の会費の完納を必要とする。
第5条 学籍を有する会員は、会費納入とともに当該年度の学籍を証明する学生証などの写しを事務局に提出しなければならない。
第6条 本規定の変更は理事会の議決を要する。
第7条 本規定は2007年10月6日より施行する。